株式会社において、何らかの議案に対して株主総会の決議を得る必要がある場合、通常は開催日時を決定して招集手続を行い、実際に株主総会を開催する方法で行われます。
一方で、会社法319条は、定時株主総会/臨時株主総会いずれであっても、株主総会を実際に開催せずに、当該議案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなすことができると規定しており、一般にこれを「みなし決議」「書面決議」と呼びます。

この「みなし決議」の方法を採るには、その議案について議決権を持つ株主全員の同意(議案に対する賛成の意思表示)を得る必要があります。
従って、上場会社など株主が不特定多数であるような会社には向かない方法ではありますが、
一方で、中小企業など株主が少人数であって株主全員の同意を得やすい会社には適した方法であって利用しやすい方法と言えます。
昨今の新型コロナウィルスへの対応としての、人との接触機会の減少、という意味でも上手く利用したいところです。

なお、書面決議の方法によった場合でも、株主総会議事録を作成して議事の内容と結果を記録する必要がありますし、
議事録と併せて株主全員が同意したことを証する書面又は電磁的記録を会社に保管しておかなければなりません。

議案の可決により登記の変更が必要な場合には、当該議事録を添付書面として法務局に提出します。
これら書類作成については弊社におまかせください。