「会社」を設立する場合、主な選択肢は「株式会社」と「合同会社」になります。この両者の違いを簡単に見てみましょう。

1.会社形態の違い
株式会社は「資金の出資者」と「会社の経営者」が分離している会社です。小規模の会社では出資者=経営者であることも多いですが、大規模な会社を想像すれば両者が分離されていることは明らかでしょう。そのため、出資者は株主として株主総会における議決権行使などを通して経営方針の要望を表明することはできても、実際に会社を経営するのは選定された代表取締役ら役員ということになります。
一方、合同会社は出資者と経営者が同一である形態の会社です。そのため、原則的に会社の出資者は会社の経営にも携わることになります。
ただし、株式会社、合同会社ともに、会社名義の債務については自身が出資した範囲内においてのみ責任を負う点は共通しています。(会社が破綻した場合に出資したお金が戻ってこないが、それ以上の責任は負わないということ。)

2.一般的な認知度の違い
「株式会社」という用語は誰もが知っていますが、「合同会社」の認知度は高くないと言わざるを得ず、社会的なイメージは「株式会社」の方が良いと考えられます。
そのため、今後、事業を拡大をしていく展望がある場合には、人材や資金を集めやすい株式会社の方がお勧めできます。
ちなみに、かの有名なamazonの日本法人は「アマゾンジャパン合同会社」です。もっとも親会社が代表者であるなど、やや特殊なケースかも知れませんが。

3.設立手続きの違い
会社設立のための手続きに関しては、合同会社の方がややシンプルと言えます。ですが、差異は公証役場での定款認証が必要か否か程度であり、手続きに関して極端に差があるものではありません。
それ以上に差があるのは、設立にかかる費用(特に実費)でしょう。株式会社の場合、定款認証に約5万円(場合によって印紙代+4万円)、登録免許税が最低15万円かかります。それに比べて、合同会社の場合、定款認証は不要なのでゼロ(場合によって印紙代4万円)、登録免許税6万円で収まります。

上記の他にも、設立後の運営方法などにも差異がありますが、いずれを選択するべきかは、設立後に行なう事業内容や、経営方針によって変わってきますので、会社設立の際には専門家に相談しながら検討すると良いでしょう。