株式会社が発行できる「種類株式」は、株式の大半を保有する経営者が亡くなった際の相続の場面においても活用できます。本記事では議決権制限種類株式の例を紹介します。

【事例設定】
・自社株式の100%を保有する経営者には、長男と二男がおり、妻は既に亡くなっている。
・経営者自身が死亡した後は、長男に会社を承継させたいと考えている。
・自社株式の価値が高く、経営者の相続財産総額の大半を占めている。

 経営者が死亡して長男に会社を承継させたい場合、承継後の長男が単独で会社の経営方針を決定できるよう、長男に一定割合以上の株式(議決権)を保有させるべきです。そのためには、経営者が遺言書を作成して、「自社株式を長男に承継させる」と指定しておくことが肝要です。
 しかしながら、二男にも相続権がありますから、自社株式が相続財産総額の大半を占める状況において、自社株式の多くを長男に承継させるとなれば、二男の遺留分権を侵害することになり遺産を巡るトラブルの発端になりかねず、たとえ「付言事項」で二男に納得してもらえるよう促したとしても必ずしもトラブルを防げるとは限りません。 
 ※「付言事項」とは、遺言書の本文とともに記載できる文章のことで、法的拘束力はないものの遺言内容の理由や相続人に対するメッセージを記すことができます。

 そこで利用するのが「議決権制限種類株式」です。発行済株式の50%を議決権制限種類株式にして二男に承継させ、何ら制限のない普通株式全部を長男に承継させるのです。二男が株式の50%を取得しますが、株主総会における議決権がないため、会社の経営方針のほとんどは長男が単独で決定することができますし、会社の経営が好調で配当が生じれば、株主である二男も配当を受けることができますので二男も株式保有のメリットが得られます。(状況によっては「議決権制限・配当優先種類株式」として二男に金銭的メリットをより多く与えることも考えられます。)
 また、相続税評価時の議決権制限株式の評価は、普通株式と同価値ないしは5%減程の価値とする考え方を採るならば、承継させる財産価値が長男に偏ることなく、二男の遺留分侵害も回避することが可能になります。

 この例のように、種類株式は経営者の相続の場面においても活用が可能です。弊社パートナーズ司法書士法人では、必要に応じて税理士など各分野の専門家と連携してご相談に対応致しますので、まずは無料相談をご利用いただければと思います。