医療法人の中でも頻度の多い登記手続きとして、「資産の総額の変更」があります。
今回はそんな資産の総額の変更手続きを解説いたします。
【登記事項】
医療法人では、以下の事項が登記事項とされています。(組合等登記令2条2項)
- 目的及び業務
- 名称
- 事務所の所在場所
- 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
- 資産の総額
この中の「資産の総額」とは、積極財産から消極財産を差し引いた純資産額のことを指しますが、
この純資産額は、基本的には毎年変わりますので、必然的に「資産の総額の変更登記」も毎年行う必要があります。
なお、仮に資産の総額がマイナスとなる場合には、資産の総額を0円としつつ、括弧書きで債務超過の金額を記載する形で同様の変更手続きが必要となります。
【登記期間】
通常、医療法人の登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならないとされていますが、資産の総額の変更については、毎事業年度末日(決算期の末日)から3月以内にすれば足りるとなっております。(組合等登記令3条3項)
この期間内に登記を怠ったときは、20万円以下の過料に処せられることがあります。(医療法93条1号)
【登記申請の添付書面】
登記申請の添付書面としては、その事業年度における決算が承認された議事録や、法人の財産目録又は貸借対照表に相違ない旨を記載し、法人実印を押したものを添付します。
【登録免許税(登記申請時に法務局に納める税金)】
登録免許税は非課税となります。
なお、医療法人の役員の任期は2年を超えることはできないとされていますので、同じ代表者(理事長)を選び直した場合であっても、2年に1回は上記の資産の総額の変更登記と併せて理事長の変更登記も必要となりますのでお忘れないようご注意ください。
















