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解散登記、清算結了登記
登記された会社(株式会社、有限会社)をたたむ場合には、「解散」と「清算」という二段階の登記手続を経て、会社登記簿を閉鎖する必要があります。
「解散登記」をするためには、株主総会において、会社を解散することや解散日を決議し、清算人を決定する必要があります。また解散と同時に「清算人選任登記」行うことになります。
解散登記後の会社は、清算人のもと、残余資産の処分・債務の清算など清算手続きを行いますが、併せて、会社債権者を保護するために、会社を解散する旨を官報に公告し、かつ知れている債権者へ個別に通知する必要があります。
そうして、会社財産をすべて清算した後、株主総会で清算業務に関する決算報告の承認を得て、「清算結了登記」を行い、会社の登記簿が閉鎖されることになります。
パートナーズ司法書士法人では、解散手続に必要な株主総会議事録等の作成や官報公告の手配、登記申請書の作成・登記申請の代理まで一括してお手伝いしております。
登記期限
解散登記は、株主総会決議により定めた解散日から2週間以内に、清算結了登記は、株主総会での決算報告承認決議日から2週間以内に、それぞれ登記申請を行う必要があります。
登記費用
①解散登記
司法書士報酬 | 4万5千円(税別) |
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登録免許税 | 3万円 |
実費 | 官報公告料(約4万円)、登記事項証明書の取得費・郵送料など |
②清算人選任登記
司法書士報酬 | 2万円(税別) |
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登録免許税 | 9千円 |
実費 | 登記事項証明書の取得費・郵送料など |
③清算結了登記
司法書士報酬 | 3万円(税別) |
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登録免許税 | 2千円 |
実費 | 登記事項証明書の取得費・郵送料など |
手続の流れ
- ①打合せ
- 株主総会などの手続スケジュール、必要書類や登記費用について打ち合わせを行います。
- ②代表者様(又は担当者様)の本人確認・意思確認
- ③株主総会の承認決議【解散】
- 解散する旨および解散日についての承認決議(特別決議)、清算人の選任決議(普通決議)を得ていただきます。
- ④議事録等への押印
- 株主総会議事録等の書類に押印いただきます。
- ⑤解散登記申請
- 解散日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
この登記は代表清算人が行います。
- ⑥官報公告・個別催告
- 解散日後、官報公告及び個別通知を行い、2ヶ月以上の債権申出期間を設けます。
- ⑦株主総会の承認決議【清算結了】
- 清算に関する決算報告についての承認決議(普通決議)
- ⑧議事録等への押印
- 株主総会議事録等の書類に押印いただきます。
- ⑨清算結了登記
- 承認決議日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
- ⑩登記完了、完了書類(会社保管用株主総会議事録や会社の登記簿謄本等)の納品
必要書類
①登記申請書
②株主総会議事録(解散決議、清算結了決議)
③株主リスト
→平成28年の商業登記規則の改正により、株主の氏名・住所・保有株式数などを記載した本書面が必要となりました。
④委任状
⑤清算人になる方の就任承諾書 ※必要に応じて
⑥清算人となる方の印鑑証明書
⑦会社定款
※上記①~⑤は、ご依頼いただければ弊社で作成しますので、詳細はお問合せください。