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解散登記

解散登記、清算結了登記

登記された会社(株式会社、有限会社)をたたむ場合には、「解散」と「清算」という二段階の登記手続を経て、会社登記簿を閉鎖する必要があります。

「解散登記」をするためには、株主総会において、会社を解散することや解散日を決議し、清算人を決定する必要があります。また解散と同時に「清算人選任登記」行うことになります。

解散登記後の会社は、清算人のもと、残余資産の処分・債務の清算など清算手続きを行いますが、併せて、会社債権者を保護するために、会社を解散する旨を官報に公告し、かつ知れている債権者へ個別に通知する必要があります。

そうして、会社財産をすべて清算した後、株主総会で清算業務に関する決算報告の承認を得て、「清算結了登記」を行い、会社の登記簿が閉鎖されることになります。

パートナーズ司法書士法人では、解散手続に必要な株主総会議事録等の作成官報公告の手配登記申請書の作成・登記申請の代理まで一括してお手伝いしております。

登記期限

解散登記は、株主総会決議により定めた解散日から2週間以内に、清算結了登記は、株主総会での決算報告承認決議日から2週間以内に、それぞれ登記申請を行う必要があります。

登記費用

①解散登記

司法書士報酬 4万5千円(税別)
登録免許税 3万円
実費 官報公告料(約4万円)、登記事項証明書の取得費・郵送料など

②清算人選任登記

司法書士報酬 2万円(税別)
登録免許税 9千円
実費 登記事項証明書の取得費・郵送料など

③清算結了登記

司法書士報酬 3万円(税別)
登録免許税 2千円
実費 登記事項証明書の取得費・郵送料など

手続の流れ

①打合せ
株主総会などの手続スケジュール、必要書類や登記費用について打ち合わせを行います。
②代表者様(又は担当者様)の本人確認・意思確認
③株主総会の承認決議【解散】
解散する旨および解散日についての承認決議(特別決議)、清算人の選任決議(普通決議)を得ていただきます。
④議事録等への押印
株主総会議事録等の書類に押印いただきます。
⑤解散登記申請
解散日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
この登記は代表清算人が行います。
⑥官報公告・個別催告
解散日後、官報公告及び個別通知を行い、2ヶ月以上の債権申出期間を設けます。
⑦株主総会の承認決議【清算結了】
清算に関する決算報告についての承認決議(普通決議)
⑧議事録等への押印
株主総会議事録等の書類に押印いただきます。
⑨清算結了登記
承認決議日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
⑩登記完了、完了書類(会社保管用株主総会議事録や会社の登記簿謄本等)の納品

必要書類

①登記申請書

②株主総会議事録(解散決議、清算結了決議)

③株主リスト

→平成28年の商業登記規則の改正により、株主の氏名・住所・保有株式数などを記載した本書面が必要となりました。

④委任状

⑤清算人になる方の就任承諾書 ※必要に応じて

⑥清算人となる方の印鑑証明書

⑦会社定款

※上記①~⑤は、ご依頼いただければ弊社で作成しますので、詳細はお問合せください。

解散登記に関するトピックス

解散登記に関する議事録書式

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