会社の資本金は登記事項(同法第911条第3項)ですので、資本金の額に増減があった場合には、法務局にて変更の登記をする必要があります。
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増資登記
資本金の額を増やすには、一般的には、新たな株式を発行して出資を受け、その出資金を資本金に充当することとなります。このことを、会社法では「募集株式の発行」と言います。
募集株式の発行をするには、会社の機関構成により、株主総会の決議あるいは取締役会の決議等によって募集事項(発行する株式の数、払込金額、払込期日など)を決定する必要があります。
そして、募集株式の引受の申込みをした者各々に対して割当てる株式の数を決定し、出資金の払込みを受け、資本金の額の変更(増額)の登記を行います。
なお、「募集」という言葉からは、「一般から広く引受の申込みを募る」との意味合いが想起されますが、中小会社の場合には、予め出資者や出資内容が決まっていることが通例です。
パートナーズ司法書士法人では、増資手続に必要な株主総会議事録等の作成や、登記申請書の作成・登記申請の代理まで一括してお手伝いしております。
登記期限
出資金の払込期日(又は払込期間の末日)から2週間以内に変更登記を行う必要があります。
登記費用
司法書士報酬 | 5万円~(税別) *募集株式の発行価格による |
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登録免許税 | 3万円~ *増加する資本金の額の1000分の7 (最低3万円) |
実費 | 登記事項証明書の取得費・郵送料など |
手続の流れ
- ①打合せ
- 募集株式の内容、株主総会などの手続スケジュール、必要書類や登記費用について打ち合わせを行います。
- ②代表者様(又は担当者様)の本人確認・意思確認
- ③株主総会/取締役会の承認決議
- 募集株式の発行に関する承認決議を得ていただきます。
- ④引受の申込み・割当て・出資金の払込み
- 募集株式の引受人から、会社の銀行口座に出資金の払い込みを受けます。
- ⑤議事録等への押印
- 株主総会議事録等の書類に押印いただきます。
- ⑥変更登記申請
- 出資金の払込期日(又は払込期間の末日)から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
- ⑦登記完了、完了書類(会社保管用株主総会議事録や会社の登記簿謄本等)の納品
必要書類
①登記申請書
②株主総会議事録
③株主リスト
→平成28年の商業登記規則の改正により、株主の氏名・住所・保有株式数などを記載した本書面が必要となりました。
④募集株式の引受け申込書
⑤払込みを受けたことを証する書類(会社の預金通帳コピー)
⑥委任状
※なお、上記必要書類は、ご依頼いただければ弊社で作成しますので、詳細はお問合せください。
減資登記
会社の資本金が小さくなることは、一般的には会社の経営基盤が弱くなると考えられるために、資本金の額の減少登記をするには、株主総会の承認のほか、会社債権者を保護するために、官報に公告し、かつ知れている債権者へ個別に通知する必要があります。
パートナーズ司法書士法人では、減資手続に必要な株主総会議事録等の作成や官報公告の手配、登記申請書の作成・登記申請の代理まで一括してお手伝いしております。
登記期限
減資の効力発生日から2週間以内に変更登記を行う必要があります。
登記費用
司法書士報酬 | 4万円~(税別) *減少する資本金の額による |
---|---|
登録免許税 | 3万円 |
実費 | 官報公告料(約6万円~22万円) *決算同時公告の有無による 登記事項証明書の取得費・郵送料など |
手続の流れ
- ①打合せ
- 減資の内容、株主総会などの手続スケジュール、必要書類や登記費用について打ち合わせを行います。
- ②代表者様(又は担当者様)の本人確認・意思確認
- ③株主総会の承認決議
- 資本金の減少に関する承認決議を得ていただきます。
- ④官報公告・個別催告
- 官報公告及び個別通知を行い、1ヶ月以上の異議申出期間を設けます。
異議を申し出た債権者がいる場合には、債務の弁済等の対応が必要です。
- ⑤議事録等への押印
- 株主総会議事録等の書類に押印いただきます。
- ⑥変更登記申請
- 減資の効力発生日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
- ⑦登記完了、完了書類(会社保管用株主総会議事録や会社の登記簿謄本等)の納品
必要書類
①登記申請書
②株主総会議事録
③株主リスト
→平成28年の商業登記規則の改正により、株主の氏名・住所・保有株式数などを記載した本書面が必要となりました。
④公告及び催告をしたことを証する書類(官報及び債権者への通知書など)
⑤委任状
※なお、上記必要書類は、ご依頼いただければ弊社で作成しますので、詳細はお問合せください。