目的変更登記
会社の目的は定款の絶対的記載事項(会社法第27条)であり、同時に登記事項(同法第911条第3項)ですので、目的を変更する場合には、株主総会において目的に関する定款変更の承認決議を経た上で、法務局にて変更の登記をする必要があります。
パートナーズ司法書士法人ではお客様の会社の新しい事業目的などをお聞きした上で、変更登記に必要な株主総会議事録や登記申請書等の作成、登記申請手続の代理まで一括してお手伝いしております。
登記期限
目的変更日から2週間以内に変更登記を行う必要があります。
登記費用
司法書士報酬 | 3万円(税別) |
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登録免許税 | 3万円 |
実費 | 登記事項証明書の取得費・郵送料など |
手続の流れ
- ①打合せ
- 株主総会などの手続スケジュール、必要書類や登記費用について打ち合わせを行います。
- ②代表者様(又は担当者様)の本人確認・意思確認
- ③株主総会の承認決議
- 目的に関する定款変更の承認決議(特別決議)を得ていただきます。
- ④議事録等への押印
- 株主総会議事録等の書類に押印いただきます。
- ⑤変更登記申請
- 目的変更日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
- ⑥登記完了、完了書類(会社保管用株主総会議事録や会社の登記簿謄本等)の納品
必要書類
①登記申請書
②株主総会議事録
③株主リスト
→平成28年の商業登記規則の改正により、株主の氏名・住所・保有株式数などを記載した本書面が必要となりました。
④委任状
※なお、上記必要書類は、ご依頼いただければ弊社で作成しますので、詳細はお問合せください。
目的変更登記に関するトピックス
会社の目的における適法性、営利性、明確性について
→会社の目的は登記事項なので、公示するのに不適格な表記や文言では登記できません。そのため会社の目的を定めるにおいては「適法性」「営利性」「明確性」を満たしたものでなければならないとされています。
「適法性」
会社は法律の下に存在しているので、当然のことながら公序良俗に反することを会社の目的とすることはできません。また、法律により一定の資格を有する者、法人でしかできないとされている業務を会社の目的とすることもできません。例えば「覚せい剤の販売」「弁護士業務」「銀行業務」などを会社の目的とすることはできません。
「営利性」
会社は営利活動を目的として、株主に利益を還元するために事業を行うことが本来の存在意義なので「政治献金」や「ボランティア活動」などの非営利的な内容を会社の目的とすることはできません。
「明確性」
会社の目的はそもそも会社がどのような営業活動をするのか第三者が判断できるよう登記事項とされているため、誰が見てもイメージが湧くような明確なものである必要があります。一定の範囲の者しか知り得ないような造語などは、会社の目的として登記できません。
なお、従前の商法時代の登記制度では「具体性」も会社の目的として必要とされていましたが、この点は会社法の改正により要件ではなくなりました。ただ、事業目的を登記事項とする意味を考えれば、具体性がない目的を定めて登記したところで登記簿を見た方に理解してもらえないでしょうから、いまなお具体性をもった事業目的を定めるべきでしょう。