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目的変更登記
会社の目的は定款の絶対的記載事項(会社法第27条)であり、同時に登記事項(同法第911条第3項)ですので、目的を変更する場合には、株主総会において目的に関する定款変更の承認決議を経た上で、法務局にて変更の登記をする必要があります。
パートナーズ司法書士法人ではお客様の会社の新しい事業目的などをお聞きした上で、変更登記に必要な株主総会議事録や登記申請書等の作成、登記申請手続の代理まで一括してお手伝いしております。
登記期限
目的変更日から2週間以内に変更登記を行う必要があります。
登記費用
司法書士報酬 | 3万円(税別) |
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登録免許税 | 3万円 |
実費 | 登記事項証明書の取得費・郵送料など |
手続の流れ
- ①打合せ
- 株主総会などの手続スケジュール、必要書類や登記費用について打ち合わせを行います。
- ②代表者様(又は担当者様)の本人確認・意思確認
- ③株主総会の承認決議
- 目的に関する定款変更の承認決議(特別決議)を得ていただきます。
- ④議事録等への押印
- 株主総会議事録等の書類に押印いただきます。
- ⑤変更登記申請
- 目的変更日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
- ⑥登記完了、完了書類(会社保管用株主総会議事録や会社の登記簿謄本等)の納品
必要書類
①登記申請書
②株主総会議事録
③株主リスト
→平成28年の商業登記規則の改正により、株主の氏名・住所・保有株式数などを記載した本書面が必要となりました。
④委任状
※なお、上記必要書類は、ご依頼いただければ弊社で作成しますので、詳細はお問合せください。