本店移転登記
会社の本店は定款の絶対的記載事項(会社法第27条)であり、同時に登記事項(同法第911条第3項)となっていますので、本店を移転した場合には、法務局にて移転の登記をする必要があります。なお、本店の移転登記には、同一法務局の管轄内で移転する場合と、他の法務局の管轄区域に移転する場合があります。
パートナーズ司法書士法人ではお客様の会社の移転先となる本店や定款記載事項などをお聞きした上で、変更登記に必要な株主総会議事録や登記申請書等の作成、登記申請手続の代理まで一括してお手伝いしております。(このページでは「他の法務局の管轄」に移転する手続について記載しております。)
登記期限
本店移転した日から2週間以内に変更登記を行う必要があります。
登記費用
司法書士報酬 | 6万3,000円(税別) |
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登録免許税 | 6万円 |
実費 | 登記事項証明書の取得費・郵送料など |
手続の流れ
- ①打合せ
- 株主総会などの手続スケジュール、必要書類や登記費用について打ち合わせを行います。
- ②代表者様(又は担当者様)の本人確認・意思確認
- ③株主総会の承認決議
- 本店所在地に関する定款変更の承認決議(特別決議)を得ていただきます。
- ④議事録等への押印
- 株主総会議事録等の書類に押印いただきます。
- ⑤移転登記申請
- 本店移転した日から2週間以内に旧本店所在地を管轄する法務局を経由して新本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
- ⑥登記完了、完了書類(会社保管用株主総会議事録や会社の登記簿謄本等)の納品
必要書類
①登記申請書
②株主総会議事録
③株主リスト
→平成28年の商業登記規則の改正により、株主の氏名・住所・保有株式数などを記載した本書面が必要となりました。
④取締役の過半数の一致を証する書面(または取締役会議事録)
⑤印鑑届書
⑥印鑑カード交付申請書
⑦委任状
※なお、上記必要書類は、ご依頼いただければ弊社で作成しますので、詳細はお問合せください。
本店移転登記に関するトピックス
定款で定める本店所在地について
→定款で定める会社の本店所在地は、本店所在場所の最小行政区画までを記載すれば足ります。会社の本店が「埼玉県川越市脇田本町29番地1」にある場合、定款で「埼玉県川越市に置く。」と定めれば、川越市内で本店を移転する場合、定款変更がいりません。
支店所在地への本店移転について
→A市に本店を置き、B市に支店を置く株式会社XがB市の支店所在地に本店を移転して、同時にB市の支店を廃止する場合、次の2通りの申請が考えられます。
- A市を管轄する法務局に本店移転の登記を申請し、B市を管轄する法務局での本店移転の登記完了後、B市を管轄する法務局に支店廃止の登記を申請する。
- A市を管轄する法務局に支店廃止の登記を申請し、B市を管轄する法務局での支店廃止の登記完了後、A市を管轄する法務局に本店移転の登記を申請する。
一見すると本店移転が先か、支店の廃止が先かだけの違いのように思われますが、申請の際に収める登録免許税に違いが生じます。前者の場合、登録免許税は9万円(内訳:本店移転2箇所で6万円、支店廃止で3万円)ですが、後者の場合、9万9,000円(内訳:支店廃止で3万円、支店登記で9,000円、本店移転2箇所で6万円)となります。登記完了後、B市が本店となりB市の支店が廃止されるという結果は同じですが、申請の順番で登録免許税が変わってしまいます。