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商号変更登記
会社の商号は定款の絶対的記載事項(会社法第27条)であり、同時に登記事項(同法第911条第3項)ですので、商号を変更する場合には、株主総会において商号に関する定款変更の承認決議を経た上で、法務局にて変更の登記をする必要があります。
パートナーズ司法書士法人ではお客様の会社の新しい商号をお聞きした上で、変更登記に必要な株主総会議事録や登記申請書等の作成、登記申請手続の代理まで一括してお手伝いしております。
登記期限
商号変更日から2週間以内に変更登記を行う必要があります。
登記費用
司法書士報酬 | 3万円(税別) |
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登録免許税 | 3万円 |
実費 | 登記事項証明書の取得費・郵送料など |
手続の流れ
- ①打合せ
- 株主総会などの手続スケジュール、必要書類や登記費用について打ち合わせを行います。
- ②代表者様(又は担当者様)の本人確認・意思確認
- ③株主総会の承認決議
- 商号に関する定款変更の承認決議(特別決議)を得ていただきます。
- ④議事録等への押印
- 株主総会議事録等の書類に押印いただきます。
- ⑤変更登記申請
- 商号変更日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
- ⑥登記完了、完了書類(会社保管用株主総会議事録や会社の登記簿謄本等)の納品
必要書類
①登記申請書
②株主総会議事録
③株主リスト
→平成28年の商業登記規則の改正により、株主の氏名・住所・保有株式数などを記載した本書面が必要となりました。
④委任状
※なお、上記必要書類は、ご依頼いただければ弊社で作成しますので、詳細はお問合せください。