ご依頼の流れ
- ①ご予約
- 会社担当者様より、メール・お電話にてご相談の予約をお取りください。
- ②ご相談
- 弊事務所まで一度ご来所いただき、ご面談の上ご相談内容の詳細をお聞かせいただきます。
ご相談・ご依頼につきましては、原則、当司法書士事務所へ来所して頂き、直接面談を原則とさせていただいております。ご都合によりご来所いただけない場合には司法書士による出張面談も可能ですのでご相談ください。
ご相談時には変更登記に必要な書類を判断するため、以下の書類をお持ち下さい。- 会社の登記簿謄本
- 会社の定款
- 株主名簿もしくは決算書の「別表二」
(平成29年より会社の変更登記に株主リストを添付することが義務付けられたため、株主リストを作成するために株主の氏名・住所・保有株式の情報が必要になります。)
- ③本人確認・意思確認
- ご依頼内容に基づく、登記内容、費用のお見積をご提示いたしますのでご納得いただけましたら正式に業務開始となります。
なお、正式にご依頼いただける場合には担当者様の本人確認をさせていただきますので
① 顔写真付きの公的身分証明書のコピー:1通- 運転免許証のコピー
- マイナンバーカード※表面のみ、通知カードは不可
- パスポートのコピー
もしくは
② 「①がない場合」、顔写真なしの公的身分証明書のコピー:2通以上- 健康保険証(国民健康保険証)のコピー
- 介護保険被保険者証のコピー
- 国民年金手帳のコピー
をご持参ください。
また、会社担当者様が代表者以外の場合、会社から変更登記に関する権限を授権されていることを確認させていただくために弊社が作成する業務権限証明書に会社届け出印にて押印いただき、初回取引時のみ会社の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)とあわせてご提出いただきます。※平成20年3月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行にともない、司法書士が登記手続の依頼を受けた場合は、当事者(登記申請の委任者)の本人確認を行い、本人確認記録を作成して保管すべきことが定められましたので、法令順守のため、直接面談と本人確認資料の提出にご理解・ご協力をお願いいたします。
- ④書類作成・押印
- ご会社変更登記に必要な書類のご案内、および議事録など押印いただきたい書類と実費を含めたご請求書を作成して郵送もしくはご来所いただきお渡しいたします。
- ⑤登記申請
- 登記費用の入金と押印書類のご返送・ご提出が確認できましたら登記を申請いたします。
- ⑥業務終了
- 登記申請してから約2週間程度で法務局の変更登記が完了しますので、完了書類(議事録の控えや登記完了後の登記簿謄本)をお返しして業務終了となります。