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役員変更登記
会社の役員は登記事項(会社法第911条第3項)ですので、役員を変更する場合には、株主総会において役員に関する選任(新たに選ぶ)・重任(任期満了に伴い再選)・解任の承認決議を経た上で、法務局にて変更の登記をする必要があります。
パートナーズ司法書士法人ではお客様の会社のご要望をお聞きした上で、変更登記に必要な株主総会議事録や登記申請書等の作成、登記申請手続の代理まで一括してお手伝いしております。
(このページでは、株式会社の役員変更について記載しております。ただし、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社については除きます。)
登記期限
効力発生日(原則として、役員が就任承諾をした日)から2週間以内に変更登記を行う必要があります。
登記費用
司法書士報酬 | 2万5,000円(税別) ※辞任のみの登記・代表取締役の住所変更登記は、1万円(税別) |
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登録免許税 | 3万円 ※資本金の額が1億円以下の会社については、1万円 |
実費 | 登記事項証明書の取得費・郵送料など |
手続の流れ
- ①打合せ
- 株主総会などの手続スケジュール、必要書類や登記費用について打ち合わせを行います。
- ②代表者様(又は担当者様)の本人確認・意思確認
- ③株主総会の承認決議
- 役員に関する変更の承認決議を得ていただきます。
- ④議事録等への押印
- 株主総会議事録等の書類に押印いただきます。
- ⑤変更登記申請
- 役員変更の効力発生日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
- ⑥登記完了、完了書類(会社保管用株主総会議事録や会社の登記簿謄本等)の納品
必要書類
(公開会社(※2)でない取締役会非設置会社における取締役の選任の場合)
①登記申請書
②株主総会議事録
③株主リスト
→平成28年の商業登記規則の改正により、株主の氏名・住所・保有株式数などを記載した本書面が必要となりました。
④原則として、議長及び株主総会に出席した取締役の印鑑証明書
⑤選任された取締役の就任承諾書
⑥選任された取締役の印鑑証明書
④委任状
※1 なお、上記必要書類(印鑑証明書・住民票を除く)は、ご依頼いただければ弊社で作成しますので、詳細はお問合せください。
※2 公開会社とは、発行している株式の全部又は一部を株主が自由に譲渡できる株式を発行している会社をいいます。
公開会社でない会社(非公開会社)とは、発行している株式の全部について譲渡制限がつけられている会社をいいます。