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支店設置登記
会社が本店以外に新たに「永続的な」営業拠点を設けた場合、支店設置の登記が必要となります。この登記は、本店所在地を管轄する法務局と設置した支店の所在地を管轄する法務局に申請することになります。(申請書類は本店所在地を管轄する法務局に一括して提出することができ、「本支店一括登記申請」といいます。)
パートナーズ司法書士法人ではお客様の会社の支店設置の計画をお聞きした上で、登記に必要な取締役会議事録や登記申請書等の作成、登記申請手続の代理まで一括してお手伝いしております。(このページでは「他の法務局の管轄」に支店設置する手続について記載しております。)
登記期限
支店を設置した日から2週間以内に支店設置登記を行う必要があります。
登記費用
司法書士報酬 | 6万円(税別) |
---|---|
登録免許税 | 6万9,300円 ※ |
実費 | 登記事項証明書の取得費・郵送料など |
※新たに設置する支店の数が1箇所の場合の登録免許税及び登記手数料の合計額です。内訳は、本店所在地の管轄法務局が6万円、支店所在地の管轄法務局が9,000円、本支店一括申請の手数料として、支店所在地における登記申請1件につき300円となります。
手続の流れ
- ①打合せ
- 取締役会(または取締役による決議/株主総会)※などの手続スケジュール、必要書類や登記費用について打ち合わせを行います。
- ②代表者様(又は担当者様)の本人確認・意思確認
- ③取締役会の承認決議(または取締役による決議/株主総会決議)
- 支店設置に関する承認決議を得ていただきます。
- ④議事録等への押印
- 取締役会議事録等の書類に押印いただきます。
- ⑤設置登記申請
- 支店設置日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
- ⑥登記完了、完了書類(会社保管用取締役会議事録や会社の登記簿謄本等)の納品
※支店を設置することを決議する機関は、その会社に取締役会が置かれているかどうかで異なります。取締役会が置かれている会社では、定款に別段の定めがない限り、取締役会で決議を行うことになります。(会社法第295条第2項、同第362条第4項第4号)取締役会を置いていない会社では、業務執行の一環として取締役の過半数の一致で決議を行うか、株主総会で決議を行うことになります。
必要書類
①登記申請書
②取締役会議事録(または取締役による決議書/株主総会議事録)
③株主リスト(株主総会で決議した場合のみ)
④委任状
※なお、上記必要書類は、ご依頼いただければ弊社で作成しますので、詳細はお問合せください。
支店移転登記
会社が設置した支店を移転する場合、支店移転の登記が必要となります。この登記は、本店所在地を管轄する法務局と設置した支店の所在地を管轄する法務局に申請することになります。(このページでは「他の法務局の管轄」に支店を移転する手続について記載しております。)
登記期限
支店を移転した日から2週間以内に支店移転登記を行う必要があります。
登記費用
司法書士報酬 | 6万円(税別) |
---|---|
登録免許税 | 4万8,300円 ※ |
実費 | 登記事項証明書の取得費・郵送料など |
※移転する支店の数が1箇所の場合の登録免許税及び登記手数料の合計額です。内訳は、本店所在地の管轄法務局が3万円、旧支店所在地の管轄法務局が9,000円、新支店所在地の管轄法務局が9,000円、本支店一括申請の手数料として、支店所在地における登記申請1件につき300円となります。
手続の流れ
- ①打合せ
- 取締役会(または取締役による決議/株主総会)などの手続スケジュール、必要書類や登記費用について打ち合わせを行います。
- ②代表者様(又は担当者様)の本人確認・意思確認
- ③取締役会の承認決議(または取締役による決議/株主総会決議)
- 支店移転に関する承認決議を得ていただきます。
- ④議事録等への押印
- 取締役会議事録等の書類に押印いただきます。
- ⑤移転登記申請
- 支店移転日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
- 登記完了、完了書類(会社保管用取締役会議事録や会社の登記簿謄本等)の納品
必要書類
①登記申請書
②取締役会議事録(または取締役による決議書/株主総会議事録)
③株主リスト(株主総会で決議した場合のみ)
④委任状
※なお、上記必要書類は、ご依頼いただければ弊社で作成しますので、詳細はお問合せください。