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会社設立登記
会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します(会社法第49条)。「会社」には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」など、様々な組織形態がありますが、現存する会社の中で最も数が多いのが「株式会社」です。
パートナーズ司法書士法人では、個人事業からの法人成りを考えている方、一念発起して起業される方など、新たに会社を設立しようとするお客様に対し、適切な組織形態をアドバイスし、事業内容や商号、本店所在地など、設立に必要な項目をお聞きした上で、設立登記に必要な定款や登記申請書等の作成、定款認証手続や登記申請手続の代理まで一括してお手伝いしております。(このページでは「株式会社」の設立について記載しております。)
登記期限
設立に必要な調査(手続)が終了した日から2週間以内に設立登記を行う必要があります。
登記費用
司法書士報酬 | 8万円(税別) ※ |
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公証役場手数料(定款認証) | 5万3,000円程度 |
登録免許税 | 15万円 ※ |
実費 | 登記事項証明書の取得費・郵送料など |
※資本金の額、発起人や役員の人数により加算となる場合があります。
手続の流れ
- ①打合せ
- 設立までの手続スケジュール、必要書類や登記費用について打合せを行います。
- ②発起人(設立時の出資者)及び代表者となる方の本人確認・意思確認
- ③定款の作成
- 会社の根本規則となるもので、発起人全員の意思決定により作成します。
- ④出資の履行
- 各発起人が自己の出資分を代表発起人名義の預金口座に振り込みます。
- ⑤設立登記の手続書類への押印
- 委任状や就任承諾書等の書類に押印いただきます。
- ⑥定款の認証
- 管轄の公証役場で定款の認証を受けます。
- ⑦設立登記申請
- 調査(手続)終了日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
- ⑧登記完了、完了書類(会社保管用定款や会社の登記簿謄本等)の納品
必要書類
①登記申請書
②定 款
③取締役及び監査役の就任承諾書
④払込みがあったことを証する書面
⑤印鑑届書
⑥印鑑カード交付申請書
⑦委任状
⑧発起人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
⑨取締役の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
⑩監査役の住民票
※なお、上記必要書類(印鑑証明書・住民票を除く)は、ご依頼いただければ弊社で作成しますので、詳細はお問合せください。