会社及び法人(以下、会社等といいます。)を設立する際、会社等の設立の日として登記簿に記載される日は、設立登記を申請した日付になります。そのため、法務局が登記申請を受け付けていない土日祝日や年末年始は会社設立の日とすることができませんでした。
今般、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、令和8年2月2日から土日祝日や年末年始も会社等の設立日として登記する事ができるようになりました。
本制度を利用する際には一定の要件があります。その一つとして、会社等の設立日としたい休日の直前の平日に設立登記を申請しなければならない、という要件があります。
そのため、休日を会社等の設立日とすることはできるものの、数日前に設立の申請をしておくことや、会社等の設立日としたい休日の次の日に設立登記を申請することはできません。
また、書類の不備等で設立登記の申請を取り下げたり、設立登記が却下された場合や、法務局からの指示による補正が出来なかった場合には、望んでいた日を会社等の設立日とすることができなくなってしまいます。
希望した日に会社等を設立したい場合、専門家である司法書士にご依頼いただいた方が確実かと思います。弊社パートナーズ司法書士法人では初回無料相談を実施しておりますので、ぜひ一度ご相談いただけますと幸いです。
















