株式会社を設立する際にかかる費用の一つとして、公証役場による定款の認証手数料があります。手数料については、株式会社設立時の資本金の額により定められており、資本金の額が100万円未満の場合は定款認証手数料として3万円、資本金の額が100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円とされておりました。

 公証人手数料令の一部を改正する政令が公布され、令和6年12月1日から新制度が施行されました。新たな制度として、株式会社設立時の資本金の額が100万円未満の場合、一定の要件の下で定款の認証手数料が1万5000円となります。
 この金額を適用するにあたり、以下の要件を満たす必要があります。

 (1) 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
 (2) 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
 (3) 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。

 発起人とは会社の設立手続きを進める方を指し、定款の作成や、出資金の提供を行ったりします。
新しく株式会社を設立される場合、会社の設立手続きも取締役も一人で始められる方は多いかと思います。新制度を利用すれば定款の認証手数料についての出費を抑えることができますので、検討されてみてはいかがでしょうか。

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