会社には定款に定められ、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載された事業目的があります。しかし、会社設立時には予定されていなかった事業を行うこともあるかと思いますので、その場合には会社の目的を変更する必要があります。
業種によっては許認可が必要なケースもあり、会社の目的に当該事業の内容が記載されていないと許認可が下りない場合もあります。また、金融機関から融資を受ける際に事業目的をチェックされ、審査に影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
それでは会社の目的変更手続きはどのように進めるのでしょうか。
手続きについては以下の手順で進めていきます。
1.定款の変更
会社の目的は定款に定められており、初めに定款変更手続きを行います。
定款の変更は株式会社の場合、株主総会で決定する必要があり、合同会社であれば、原則として総社員の同意が必要になります。
2.目的変更の登記
株主総会等で決定した目的を会社の登記簿謄本(登記事項証明書)に反映させるために登記申請を行います。登記申請には、定款変更の際の株主総会議事録及び株主リスト、合同会社であれば総社員の同意書等が必要になります。
その他、司法書士に登記申請を依頼する場合には委任状も別途必要になります。
会社が新たな事業をスタートさせる場合、このような目的変更手続きを行う必要があります。また、目的変更の登記申請は定款変更の効力が生じた日から2週間以内に行う必要があるので、注意が必要です。
パートナーズ司法書士法人では初回無料相談を実施しております。会社登記についてお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談いただけますと幸いです。
<参考書式>
株主総会議事録【目的変更】