株式会社は、定款に定めることにより、以下の事項について内容の異なる数種の株式(種類株式)を発行することができます。(会社法第108条)
なお、一般に、内容の異なる株式を「種類株式」と呼ぶのに対して、何ら定めのない株式を「普通株式」と呼びますが、「普通株式」も種類株式の一種です。
① 剰余金の配当 「優先株式」「劣後株式」
剰余金の配当に関して、優先し又は劣後する株式
② 残余財産の分配 「優先株式」「劣後株式」
残余財産の分配に関して、優先し又は劣後する株式
③ 株主総会における議決権の行使 「議決権制限株式」
株主総会の議決権が一部又は全部、制限された株式
④ 株式譲渡の制限 「譲渡制限株式」
株式を譲渡する際に当該会社の承認が必要な株式
⑤ 取得請求権付株式
株主が当該会社に対して取得を請求することができる株式
⑥ 取得条項付株式
会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得できる株式
⑦ 全部取得条項付種類株式
株主総会決議により会社が当該株式全部を取得できる株式
⑧ 拒否権付株式 「黄金株」
株主総会、取締役会等の決議のほか、当該種類株主総会の決議を必要とする株式
⑨ 取締役・監査役選任権付株式
取締役、監査役の選任を当該種類株主総会の決議で行う株式
上記各事項は、組み合わせることも可能で、例えば、①と③を併せて「株主総会の議決権は制限されるが、剰余金の配当は優先して受けられる」種類の株式を発行することもできます。このような株式は、『ある出資者から金銭出資は受けたいが、その者に出資額に対応する多数の株式を発行することになり、結果として会社経営に口出しはされたくない』といったニーズに対応できますし、見方を変えれば、経営には関心のない出資者の『議決権は不要で金銭(配当)を多く欲しい』というニーズに答えられるとも言えます。
次回は種類株式の活用例を取り上げます。