令和8年4月1日、不動産登記法が改正され、不動産の所有者の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務付けられました。本稿では、不動産を所有している法人について、住所変更登記の義務化の影響や対応方法を解説いたします。
1.住所変更登記の義務とは
冒頭述べたように、不動産を所有している法人は、その名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられました。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
この住所等変更登記の義務化は、令和8年4月1日に施行され、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
2.スマート変更登記とは
住所等変更登記の義務化に伴い、一定の要件を満たす又は手続を行っていれば、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびに自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われなくなる制度が始まりました。これを「スマート変更登記」と言います。
法人の登記に関して、名称又は住所の変更の登記(例えば、商号の変更や本店移転など)がなされた場合、法務省内のシステム間連携(商業・法人登記の部門から不動産登記の部門へ)により、その法人が所有している不動産の所有者としての名称又は住所の変更を、登記官が職権で行うというものです。その際、通常であれば法務局に納める不動産の住所等の変更登記の登録免許税(原則不動産の数×1,000円)は課税されません。
なお、上記のスマート変更登記の事務は、令和8年5月15日から運用される予定となっており、変更登記が完了した場合であっても、不動産の所有者に完了した旨の通知はされないこととなっています。
3.スマート変更登記の利用要件
法人の場合、上記のスマート変更登記の適用を受けるためには、所有している不動産の所有権に関する登記事項として、法人の「会社法人等番号」が登記されている必要があります。会社法人等番号とは、法務局で登記された法人を識別するための12桁の番号のことで、法人の登記記録の上部に記載があります。
令和6年4月1日から会社法人等番号が登記事項とされていますので、それ以後に不動産を取得した法人については、基本的に会社法人等番号が登記されています。一方で、令和6年4月1日より前に取得した不動産の所有者である法人の場合、自身で申出をしていない限り、会社法人等番号は登記されておりませんので、スマート変更登記を利用するためには、会社法人等番号(法人識別事項)の申出を法務局に行う必要があります。なお、この法人識別事項の申出は、押印は不要かつ登録免許税も非課税になっておりますので、比較的簡単に行える手続きとなっています。
以上、法人向けの住所等変更登記の義務化について解説いたしました。令和6年よりも前に不動産を取得している法人の場合、スマート変更登記の対象外となっている可能性もありますので、これを機に所有不動産について登記記録など見直しをされてはいかがでしょうか。
















