現行の会社法では、会社が支店を設置して登記した場合、本店所在地の登記所だけでなく、支店所在地の登記所においても“支店登記簿”が作成され管理されています。
この支店登記簿の内容は非常にシンプルで、「商号、本店所在地、会社成立の年月日、同じ管轄内の支店所在地」くらいしか載っていないのですが、会社が商号や本店所在地を変更したり支店を移転した場合には、支店登記簿の内容を書き換える必要が生じ、本店所在地の登記所だけでなく、支店所在地の登記所においても変更登記を申請する必要がありました。

ところが、支店所在地の登記所における登記が、令和4年9月1日から廃止されることになりました。インターネットの普及や登記簿のオンライン化によって支店所在地の登記所においても、本店の会社登記簿を容易に取得できるようになり、支店登記簿を設ける意義が薄れて仕組みを維持する必要性がなくなったことが廃止の理由とのことです。

廃止により、会社の支店は、本店所在地の登記所における会社登記簿のみによって管理されることになり、商号や本店所在地に変更があった場合でも、前述の支店所在地の登記所に対する変更登記の申請が不要になります。会社にとっては、その分の登録免許税など登記コストが削減できるメリットがあります。
なお、支店登記制度そのものが無くなったわけではありませんので、新たに支店を設けた場合や既存の支店を移転した場合には、従来通り、本店所在地の登記所に対して登記を申請する必要があり、支店設置なら6万円、支店移転なら3万円など所定の登録免許税の納付が必要です。