現行の会社法では、株式譲渡制限会社においては、取締役会も監査役も設置は必須ではありません。よって、役員が「取締役1名のみ」の会社も認められています。
一方で、旧商法では、株式会社には取締役会(取締役3名以上)と監査役1名の設置が必須であったため、旧商法下で設立された社歴の長い会社では、設立当時から機関構成を変更しておらず、設立当初に人数合わせで就任してもらった取締役や監査役が、現在まで再任され続けているケースがしばしば見受けられます。会社に関する各種登記の申請書類には、取締役や監査役の押印が求められることが多くありますが、たとえ名ばかりの取締役・監査役であっても登記されている以上、押印をもらう必要が生じて何かと煩雑になりがちです。
このような会社が、取締役1名(=代表取締役1名)のみの会社にスリム化するには、次のような手順を踏むことになります。

1.株主総会において次の事項に関して定款変更を決議する
ア)取締役会設置会社の定め廃止
イ)監査役設置会社の定め廃止
  監査役は廃止の効力発生日で退任となる。
ウ)株式譲渡機関の承認機関の変更
  譲渡承認機関が「取締役会」となっていれば「株主総会」「代表取締役」等に変更。
エ)代表取締役の選定方法の決定
  ①各自代表(取締役全員が代表権を持つ)、②株主総会で選定する、③取締役の互選で選定する、
  のいずれかに変更。
オ)その他必要に応じて定款規定の変更

2.上記変更内容について、管轄法務局へ登記申請する。

会社の機関構成を見直したいとお考えの社長様がいらっしゃいましたら、当事務所が書類作成や登記申請を代理致しますので、是非、無料相談をご利用ください。

書式:株主総会議事録【取締役会・監査役の廃止】