• 改印の届出

商号変更の登記申請の際には、同時に会社実印も変更し、改印の届出をほとんどの案件で行っております。法律上、商号変更をしても、旧商号の印鑑をそのまま使用することは制限されておりせんが、旧商号の印鑑をそのまま使用することは、取引の信用上、相手方とトラブルになる可能性もありますので、商号変更の際には、印鑑も新商号のものに作り替え、届出をすることが望ましいでしょう。

  • その他、税務署や都道府県税事務所、市町村、ハローワーク、年金事務所、労働基準監督署、公共料金(電気・ガス・水道)、銀行など、各機関への変更の届出が必要になります。