毎事業年度における定時株主総会、適宜開催する臨時株主総会ともに、議事の内容を記した「株主総会議事録」の作成が会社法で義務付けられており、その議事録は本店において10年間保存しなければなりません。(株主と債権者は会社に対して議事録の閲覧等を請求することができます。)

その株主総会議事録ですが、作成したら誰が印鑑を押すべきかご存じでしょうか?

実は会社法上は何ら規定がありません。そのため、押印がなくとも議事録としては成り立っています。

しかし、実務上は、議事録が真正に作成されたものであることを証明するために、少なくとも、議長と議事録作成者(ともに代表取締役が務める場合が多い)が記名押印することが一般的であり、あるいは会社定款に「株主総会議事録には出席取締役および出席監査役の全員が記名押印する」のように規定している場合には該当者全員が押印することが必要です。