株式会社の解散後、会社は清算人の下、資産の換価(売掛金等債権の回収、資産の売却など)、又は債務の弁済(買掛金や借入金の弁済、公租公課の支払いなど)を行います。その後、残余財産がある場合には株主へ分配を行います。
 それら会社財産の清算業務が完了したら、清算手続きの内容と結果について株主総会に報告して承認を受ける必要があります。この決議は「普通決議」で足ります。そして、承認が得られたら「清算結了」の登記を行い、それにより会社の登記簿が閉鎖され、法律上も会社が消滅することになります。

※解散手続き上、債権者を保護するために解散公告をし、公告後2ヶ月以上の期間を設けることが定められていますので、解散決議日(解散事由発生日)から清算結了までには、2ヶ月以上の期間が空いていなければ清算結了登記は受理されません。

※清算業務の結果、会社が債務超過の場合には、上記手続きとは異なり、裁判所の関与の下で特別清算や破産申立て等の方法による必要があります。

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書式:株主総会議事録【清算結了】