会社について、目的変更や役員重任などの登記をする場合には、所定の金額の登録免許税を納める必要があります。この登録免許税には「区分」が設けられており、同一区分の登記であれば、複数項目の変更であっても重複して納める必要はありません。
 例えば「商号変更」と「目的変更」をする場合、別々の申請で行うと各3万円(計6万円)かかりますが、同時に申請する場合には同一区分なので3万円のみ納めれば良いことになります。
 登録免許税を節約するために必要な登記を先送りにするわけにはいきませんが、豆知識として知っておいても良いかも知れませんよ。

【代表例】
区分A:3万円
商号変更、目的変更、公告方法の変更、株券発行会社の定め、発行可能株式総数の変更、監査役設置会社の定め廃止、株式の譲渡制限規定の変更など

区分B:1万円(資本金1億円以下)又は3万円(資本金1億円超
取締役や監査役の変更(就任、重任、辞任等。複数名でも同じ)、監査役の会計限定の登記、代表取締役の住所変更など

区分C:3万円
取締役会の設置/廃止、監査役会の設置/廃止、各種委員会の設置/廃止

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