平成18年5月1日の会社法施行により、株式会社は、株券を「発行しない」ことが原則となりました。よって、現在、株券を発行しない会社の登記事項証明書には、株券発行の有無に関して何ら記載がありません。しかしながら、従前の法律(商法)では、株式会社は株券を「発行する」ことが原則であったため、会社法施行以前から存続する会社については、会社法施行時に「当会社は株券を発行する」旨が法務局登記官の職権で登記されました。そのため、実際に株券を発行している中小会社はほとんどないにもかかわらず、株券を発行する旨の登記がされている中小会社が数多くあります。
 株券を発行する旨の登記がされた状態だと、株式譲渡において株券の交付が必要になるなど不便が生じることがあるため、実際に株券を発行していないのであれば、「株券発行会社の定めの廃止」登記をすることをお勧めします。

【実際には株券を発行していない会社の場合の手続き】
(1) 株主総会で株券発行会社の定めを廃止することを決議する。
(2) 株券廃止日の2週間前までに、株主等に対して株券を廃止する旨を通知するか、定款所定の方法で公告する。 ※いずれか一方で足りる。
(3) 登記申請
添付書類:株主総会議事録、株主リスト、株券を発行していないことの証明書(株主名簿を合綴)
登録免許税:3万円

 ※上記に対して、実際に株券を発行している会社の場合には、(2)について株主等への通知及び公告の両方とも行う必要があり、かつ公告したことを証する書面(官報等)が登記の添付書類になります。

 会社登記に関して、手続方法のアドバイスや各種書類の作成などを弊社がお手伝い致します。お困りのことがありましたらお気軽に無料相談にお越しください。

書式:株主総会議事録【株券廃止】