株式会社の登記事項証明書には、会社の商号や本店、役員の氏名などの情報に加え、「代表者の個人の住所」も記載されています。誰でも法務局で取得することができる登記事項証明書に「代表者の個人の住所」が記載されていることに対し、以前より主に経済界よりプライバシー保護の観点から懸念の声があり、住所を記載しないことを求める強い要望が出されておりました。それを受けて令和6年10月1日より、申出により代表取締役等の住所の一部を非公開にする制度(代表取締役等住所非表示措置)が施行されることとなりました。
<制度の概要>
代表取締役等住所非表示措置は、株式会社について、一定の要件の下、代表者(代表取締役、代表執行役、代表清算人)の住所の一部を、登記事項証明書等や登記情報提供サービスに表示しない措置です。
※登記情報提供サービスとは、インターネット上で登記事項証明書と同様の内容を確認できるサービスです。
<要 件>
設立の登記、代表取締役等の就任(重任)の登記など「代表者の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする」場合に限りすることができ、所定の書面を添付して非表示を希望する旨を管轄の法務局に申し出る必要があります。
<実際の表示>
代表取締役等住所非表示措置の申出があった場合、代表者の住所は最小行政区画までしか記載されません。
【現行】
東京都千代田区九段南1丁目1番15号
代表取締役 山 田 太 郎
【非表示の申出をした場合】
東京都千代田区
代表取締役 山 田 太 郎
<注意事項>
代表取締役等住所非表示措置を希望した場合には、登記事項証明書によって代表者の住所を証明できないため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引に当たって必要な書類が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。また、申出に必要な書類は、会社の区分(上場会社か、上場会社以外か)により異なりますので、まずは登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めいたします。なお、代表者の住所を非表示にした場合であっても、その後に住所に変更が生じた場合には、これまでどおり住所変更登記を申請する必要がありますのでご注意下さい。
当事務所では設立、役員変更から組織再編、解散、清算結了まで、商業・法人登記を幅広く取り扱っております。事前の御見積りも致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。