みなし解散の対象とされた株式会社が、事業の継続を希望する場合には、解散したこととされた日から3年以内に、株主総会で「会社の継続」を決議して登記する必要があります。
また、みなし解散の登記がされた時点で従前の代表取締役及び取締役等は退任扱いとなっているため、新たな取締役等を選任して同時に登記する必要がある他、会社の機関(取締役会設置など )に関する登記もする必要があります。

【会社継続登記の必要書類(取締役会非設置会社の場合)】

①株主総会議事録(決議内容:会社継続、取締役の選任、必要に応じて定款変更)
②株主リスト
③新代表取締役の選任を証する書類
④新取締役の印鑑証明書
⑤新取締役の就任承諾書
⑥会社定款
⑦新代表取締役の印鑑届出書
⑧印鑑カード交付申請書
※ご依頼いただければ上記書類は弊社にて作成致します。

【必要となる登記内容(例)】

①清算人就任登記
②会社継続登記
③取締役、代表取締役の就任登記

【登録免許税額(上記①~③の登記を行った場合)】

49,000円 (資本金1億円超の会社の場合:69,000円)
※司法書士報酬は、必要となる登記内容に応じて事前に御見積りをさせていただきます。
※その他、登記事項証明書代などの実費がかかります。

<< 登記懈怠の過料について  >>

本来、会社の登記は変更事由発生から2週間以内に行なうべきという決まりがあります。
従って、みなし解散となった場合、長期間に亘り会社の登記手続きを怠っていたことに対して、100万円以下の過料が課される恐れがあります。

上記の通り、会社継続の登記手続は、決定する事項や準備すべき書類が多くなりますので、まずは当事務所にご相談ください。
また、一旦みなし解散の対象になってしまうと、継続する際に相応の登記費用を要することになりますので、長期間、登記手続きを行っていない会社様は、みなし解散の対象となってしまう前に、現状に合わせて必要な登記手続を行うようにしましょう。当事務所がサポート致します。