解散した会社は、通常、清算人が清算作業(残余財産の処分や債務の支払い)を行って、その清算作業が完了次第「清算結了登記」をする必要があり、それにより会社登記簿が閉鎖されることになります。

では、解散した会社が、清算結了登記をせずに、長い間会社を放っておいたらどうなるのでしょう?

このようなケースに対応する規定が、商業登記規則に定められており、『解散後10年間に何も登記がされない解散会社』については、登記官の職権で登記記録が閉鎖されることになります。
※会社登記簿に「商業登記規則第81条第1項による登記記録閉鎖」として「年月日閉鎖」と記載されます。

しかし、これはあくまで登記記録上の措置であって現実に法人格が消滅してしまうわけではありません。清算に長期間かかっていて清算結了登記ができないということもあるでしょうから、そのような場合には法務局に対して「清算未了の申出」を行います。それにより登記記録に「年月日復活」と記載されて登記記録が復活することになります。

なお、登記記録が閉鎖された際に併せて会社届出印も廃止と扱われてしまうため、清算未了の申出をする際は、同時に印鑑届出も改めて行う必要があります。