会社の登記事項(登記すべき項目)を変更した場合には、原則として、その変更の事由が発生した日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。(会社法915条。登記すべき項目は会社法911条等に定めがあります。)この「変更等の事由が発生した日」は、登記の内容により異なりますが、代表的なものを挙げると次のとおりです。
 
・商号、目的の変更 : 株主総会の決議により定める日
 株主総会による可決で即時効力が発生する場合は株主総会当日であり、「○月○日から変更する」のように期限を付した場合は○月○日となります。
 
・役員の選任 : 選任された役員が就任を承諾した日
 「選任日」と「就任承諾日」が異なる場合は就任承諾日となります。選任日と就任承諾日が同日でもなんら問題なく、むしろ同日のことが多いと思われます。
 
・募集株式の発行 : 募集事項決定機関の定める「払込期日」又は「払込期間の末日」
 払込期日(○月○日)を定めた場合はその日、払込期間(○月○日から△月△日)を定めた場合は期間末日である△月△日。
 
 なお、もしも期限内に登記申請ができなかったとしても、期限経過後でも登記申請は受理されますから、速やかに登記申請を行うようにしましょう。
 ただし、その場合、「登記懈怠」(トウキケタイ)と言いますが、会社法違反となるため、100万円以下の過料の対象になります(会社法976条)。この過料が課されるかは法務局が判断することになり、課される場合には会社代表者宛に裁判所から通知がなされます。登記期間は遵守するようにしましょう。
 
 最後に、会社登記を司法書士に依頼なさる場合、司法書士としてはできるだけ申請期限内に登記申請を行いたいと考えますが、申請までには、変更内容のヒアリング、書類作成、必要な押印など幾つかの工程が必要であり一定の日数を要します。そのため、登記事項の変更を予定している場合には、事前に司法書士に相談して準備を進めておくとスムーズです。
 
 弊社パートナーズ司法書士法人では会社の登記手続きを代行致します。相談無料ですのでぜひお声掛けください。