中小企業の中には、会社で唯一の株主と取締役とを同一人が兼任している、いわゆる1人会社も多く見受けられます。では、この1人会社において株主兼取締役に万が一相続が発生した場合は、どのような対応が必要になるのでしょうか。(本稿では相続人が複数人いる場合を想定しています)
この場合、まず会社として契約締結等の業務を執行する取締役が不在となるため、新たな取締役を選任する必要があります。そして、取締役を選任するためには、株主総会を開催して新たな取締役を選任する決議を行う必要があるところ、株主総会で議決権を行使することができる唯一の株主も不在となっているため、亡くなった株主が保有していた自社の株式を、相続人間でどのように分けるかを話し合う遺産分割協議が未了の間は、会社として業務を執行できない状態が生じることとなります。
通常の相続手続きでは、上記の遺産分割協議が成立するまでには、その前提として相続人を確定させるための戸籍を取得したり、亡くなられた方の相続財産を把握するための財産調査を行ったりと時間を要しますので、その間会社の業務の執行が停滞することは避けたいところです。
なお、株式を取得する相続人が決定するまでの間、その株式は各相続人の法定相続分(法律が予定している各相続人の取得割合)に応じて準共有している状態(例えば、亡くなった方が100株保有しており、その相続人が子ども2人の場合、それぞれが当然に50株ずつ取得するのではなく、100株を相続人2人で共有している状態)となります。
したがって、その際の対応方法とすると、株式についての権利を行使する人(以下、「権利行使者」といいます。)を1人定め、その権利行使者が会社に対して株主としての権利(議決権等)を行使することが考えられます。なお、判例ではこの権利行使者の決定方法は、共有持分数の過半数によると解されています。その後は、権利行使者が株主総会を開催して、新たな取締役を選任することとなります。
ただし、上記の権利行使者を指定しなくても、相続人全員が共同して株主総会で議決権を行使することが認められていますので、相続人全員の協力のもと株主総会を開催し、新たな取締役を選任することも可能です。
以上、1人会社で相続が発生した場合について解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
弊所では初回のご相談は無料で承っていますので、会社の役員や株主にもしものことがあった場合をご心配されている場合には、お気軽にご相談いただければと思います。
















