A市に本店を置き、B市に支店を置く株式会社XがB市の支店所在地に本店を移転して、同時にB市の支店を廃止する場合、次の2通りの申請が考えられます。

  1. A市を管轄する法務局に本店移転の登記を申請し、B市を管轄する法務局での本店移転の登記完了後、B市を管轄する法務局に支店廃止の登記を申請する。
  2. A市を管轄する法務局に支店廃止の登記を申請し、B市を管轄する法務局での支店廃止の登記完了後、A市を管轄する法務局に本店移転の登記を申請する。

一見すると本店移転が先か、支店の廃止が先かだけの違いのように思われますが、申請の際に収める登録免許税に違いが生じます。前者の場合、登録免許税は9万円(内訳:本店移転2箇所で6万円、支店廃止で3万円)ですが、後者の場合、9万9,000円(内訳:支店廃止で3万円、支店登記で9,000円、本店移転2箇所で6万円)となります。登記完了後、B市が本店となりB市の支店が廃止されるという結果は同じですが、申請の順番で登録免許税が変わってしまいます。