取締役が亡くなった場合には、「死亡」を原因として退任登記が必要です。
 死亡日に退任したものとして『令和〇年〇月〇日 死亡』と登記されます。

登記の際は、以下の書類が必要です。
(1)登記申請書
(2)取締役の死亡を証する書類(次のいずれか)
   ・死亡記載のある戸籍
   ・死亡診断書
   ・住民票
   ・遺族から会社に対する死亡届
(3)委任状 ※司法書士に依頼する場合

 なお、取締役の死亡退任により、取締役の人数が会社法や定款に定める人数を満たさなくなる場合であっても、死亡による退任登記は受理されます。
例1)定款で「取締役を2名以上置く」とする会社において、2名の取締役のうち1名が死亡した場合
例2)取締役会設置会社(※取締役3名以上必須)において、3名の取締役のうち1名が死亡した場合
ただし、いずれの場合も、会社法や定款に違反する状態を解消するため、速やかに後任取締役を選任して就任登記をする必要があります。

 会社登記のことでお困りの場合には、お気軽に無料相談にお越しください。弊社がお手伝い致します。

書式:取締役の死亡届