会社の独立法人性からの制限として、会社の一営業所・一営業部門であることを示すような商号は用いることはできないとされています。
「出張所」「支社」「支店」などは使用できません。
ただし、ある者との関係を示すものにすぎず、その独立性が疑われないものは使用することができます。
「代理店」「特約店」などは使用できます。
その他、使用できる文字・制限される文字につきましては、会社設立登記のページをご確認ください。
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