会社の登記事項(登記すべき項目)に変更が生じた場合には、管轄の法務局へ登記申請を行う必要がありますが、申請してから登記が完了するまで(=変更事項が反映された登記事項証明書が取得できるまで)には、1週間~3週間程の期間を要します。
 法務局は登記申請がなされると、申請書類(申請書や添付書類)の内容を審査して、却下すべき事由がないか、申請内容に誤りがないかなどを確認した後に、登記内容を変更します。この処理にある程度の期間を要するわけです。一般の方の中には、申請書を法務局に提出すると即時登記処理が完了すると思っている方がおられますが、そうではないということです。また、登記処理期間中は、会社の登記記録がロックされて、原則として会社の登記事項証明書や印鑑証明書の取得ができなくなります。

 実際のところ、登記完了までの期間は、法務局の混雑具合により左右され、①申請先の法務局、②申請時期によるほか、③申請内容によって違ってきます。
 ①に関しては、埼玉県内は会社に関する登記を全てさいたま地方法務局本局が管轄するため申請が集中して混雑するのに対し、東京23区内は概ね区ごとに管轄法務局があるので申請が分散されて比較的早く完了します。②に関しては、3月決算の会社の株主総会開催日が集中する6月は登記申請も集中するため完了まで1ヶ月近く要することもあります。③に関しては、申請内容が複雑な方が期間を要しますし、経由申請といって複数の法務局が関わる登記(法務局の管轄が代わる本店移転など)は期間を要します。
 なお、各法務局の登記完了予定日は各法務局のWEBサイトで公表されているので、事前に把握することができます。(経由申請の場合は公表日とは異なります。)

 上記のとおり、登記完了までにはある程度の期間を要しますし、申請前に書類作成など準備期間も必要ですから、「〇月〇日には必ず変更後の登記事項証明書を取得したい!!」といった事情がある場合には、できるだけ早期に、司法書士へ相談するなどして、登記申請の準備を進めるようにご留意ください。

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