役員とは、取締役・会計参与・監査役のことを指します(会社法第329条第1項)。

ただし、役員以外にも登記される機関として代表取締役や会計監査人が存在します。

各機関の権限については、以下のとおりです。

①代表取締役

代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(同法第349条第4項)。

②取締役

取締役は、会社(取締役会設置会社を除く)の業務を執行し、他に代表取締役その他株式会社を代表する者が定められていない限り会社を代表する(同法第348条1項・349条1項)。

③会計参与

会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する(同法374条第1項)。

会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない(同法第333条第1項)。

④監査役

監査役は、取締役及び会計参与の職務の執行を監査する(同法第381条1項)。

⑤会計監査人

会計監査人は、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する(同法第396条第1項)。

会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない(同法第337条第1項)。

 

全ての株式会社において、取締役及び代表取締役は必置の機関です(代表取締役については、有限会社を除く)。

その他の機関については、原則として任意に設置できます。また、選択する機関設計(取締役会設置・監査役会設置)により、設置することや設置する員数が義務付けられるものがあります。