役員の変更には、大きく分けて選任・重任・退任による変更があります。
1.選任
新たに役員として選ぶこと
2.重任
役員の任期満了による退任に伴い、再度役員として選ぶこと
3.退任
- 辞任:役員自ら辞めること
- 解任:株主総会の決議によって辞めさせること
- 任期満了:会社法所定の任期の満了によって退任すること
- 機関の定めを廃止:例えば、会計参与設置会社の定めを廃止すること
- 委任の終了事由:死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判を受けたこと
- 会社の解散 ※監査役を除く
- 定款所定の資格の喪失
- 欠格事由に該当(会社法所定の罪を犯した場合)