株式会社の役員には任期があり、任期が満了すると再任されない限り、退任することになります。

取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。」とされています(同法第332条第1項)。

例えば、事業年度を4月1日~3月31日とする会社で、2019年6月17日の定時株主総会にて選任された取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(2021年3月31日を末日とする事業年度)に関する定時株主総会の終結の時まで。ということになります。

約2年間ということですね。

その他の各役員の任期をご紹介します。ただし、全ての役員の任期には、上記の「選任後○○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。」という条件が付いています。下表では、当該条件を便宜「約」として表示しています。

各役員の任期

取締役 約2年
会計参与
監査役 約4年
会計監査人 約1年

※1.公開会社でない会社では、定款で定めることにより、取締役・会計参与・監査役の任期を約10年とすることができます。

※2.会計監査人は、定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなされる、みなし規定があります(同法第338条第2項)。

このページをご覧の代表者様におかれましても、任期満了を迎えている役員がいないか、一度確認してみてはいかがでしょうか。