多くの会社が決算期をむかえる3月になりました。会社法では原則として決算後(事業年度終了後)3ヶ月内に定時株主総会を行うことになっていますから、5月又は6月には定時株主総会を開催することとなりますが、それに伴って確認しておいていただきたいのが『役員の任期』です。

会社法では、例えば、取締役の任期が「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」と定款で規定している会社では原則として選任後約2年で一旦任期満了となりますので、以後も同じメンバーが取締役を続ける場合でも、株主総会で再度選任決議を行って任期ごとに法務局へ登記を申請をする必要があります。

しかし、弊社に別件で登記をご依頼いただく会社さんにおいても会社の登記簿謄本を確認してみると本来は任期満了しているのに再選任や後任者を選任登記をしていないことが珍しくありません。なお、役員の改選時期を過ぎても登記がされていない場合、「選任懈怠」や「登記懈怠」として過料の支払いを命ぜられる恐れがあります。

なお、株式会社の場合は定款で役員の任期を最長10年まで伸長することも可能ですので、長らく役員を変更する必要がない場合等には役員の任期を定款で伸長しておけば登記申請の回数が減り、登録免許税など登記費用を抑えることが可能です。
ちなみに、合同会社には役員に任期はありません。

もし自社の役員任期がいつなのかご不安だったり、役員の任期を変更したいなどございましたら、お気軽にご相談ください。現在の会社登記簿と会社定款をお持ちくだされば、無料で任期の確認をさせていただきます。