会社を設立するには、まず発起人が定款を作成する必要があります。
まだ成立していない株式会社の設立手続を進めるのが「発起人」です。
発起人の仕事は大きく分けて以下の3つです。

  • 会社の定款を作成する。
  • 出資を行う。
  • その他開業準備

そして、発起人とは定款に署名または記名押印した者と定義されています。
(会社法26条)
逆を言えば設立に関与した者であっても定款に発起人として署名しない限り発起人とはなりません。

一方で発起人には資格の制限はありません。
法人であっても発起人となることができます。

しかし法人が発起人となるときは、その会社と設立しようとする会社の事業目的が関連性のあるものでないと、公証役場でその定款の認証を受けつけてくれない場合があるので注意が必要です。
もし関連性がない場合には、場合によっては事前に発起人になろうとしている会社の定款を変更しておく必要があるでしょう。