株式会社の「解散」事由は、会社法471条に規定されており、その一つに「株主総会の決議」があります。この決議は「特別決議」によることが求められています。
解散の決議により会社は清算手続きに入り、会社の資産の換価、債権の回収、負債の弁済等を行います。そして、最終的に残余財産があれば株主に分配します。この手続きを行うのが「清算人」であって、その決定方法は会社法478条に規定があり、1.解散時の取締役 2.定款で定める者 3.株主総会の決議により選任された者 となっています。
「解散」も「清算人の就任」も登記事項ですので、決議があった場合には速やかに登記を行う必要があります。

解散後、会社財産の清算が完了したときは、清算手続の内容と結果について株主総会に報告して承認を受ける必要があります。この決議は「普通決議」で足ります。そして、承認が得られたら「清算結了」の登記を行う必要があり、それにより会社の登記簿が閉鎖され、法律上会社が消滅することになります。

【一般的な解散の手順】
1.株主総会により、解散決議と清算人選任決議
2.株主総会議事録、清算人就任承諾書、清算人印鑑届書 等の作成・押印
3.解散登記申請
4.清算手続き開始
5.官報公告(債権届出期間を2ヶ月以上確保必須)
6.株主総会により、清算事務の承認決議
7.清算結了登記申請
8.会社登記簿閉鎖(=会社の消滅)

上記5のとおり、解散に際しては債権者を保護するために公告後2ヶ月以上の期間を設けることが定められていますので、解散決議日から清算結了登記完了までには、相当な期間を要することを知っておきましょう。

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書式:株主総会議事録【解散】